天井や搬入経路等、喫煙ブース設置の際に気を付けるべき落とし穴!

公開日:2022/09/15  最終更新日:2022/09/22

喫煙ブース

2020年から健康増進法が改正され、受動喫煙防止への取り組みが強化されています。そのため、新しく喫煙ブース導入する際はルールを正確に理解しなければなりません。そこで今回は、喫煙ブースを設置する際に気を付けるべきポイントについて解説します。喫煙ブースの設置を検討している方は参考にしてくださいね。

喫煙ブースにはどのような種類がある?

さまざまな喫煙ブースがありますが、設置する場所によって種類も変わります。そこで、喫煙ブースにはどのような種類があるのか見ていきましょう。

屋外喫煙室

喫煙ブースには主に設置場所により「屋外喫煙室」と「屋内喫煙室」の2種類に分けられます。屋外喫煙室とは、その名のとおり屋外に設置された喫煙ブースのことです。屋外喫煙室を設ける場合は「たばこを吸える場所が区画で分けられていること」「「喫煙所」と標識を

設置されていること」「受動喫煙防止のための措置がなされていること」の基準を満たす必要があります。設備のつくりに関する決まりはありませんが、人通りの多い場所を避けて喫煙室を設置するなどの配慮は必要といえるでしょう。

屋内喫煙室

屋内喫煙室とは屋内に設置された喫煙ブースのことです。屋内に喫煙ブースを設置する場合は、健康増進法で定められた「出入り口付近で喫煙室の外から入る空気が0.2m毎秒以上であること」「喫煙室から施設内に煙が流れ込まないように、天井・壁により区画されていること」「たばこの煙が屋外に排出されること」という技術的基準をクリアしなければなりません。

そのため、屋内喫煙室の出入口以外はパーティションなどで仕切り、煙が施設内に流れないように気流を調整し、喫煙室内の空気を屋外に排出する仕組みをつくる必要があるのです。さらに、屋内喫煙室には4つのタイプがあります。飲食店やオフィスに多い「喫煙専門室」は、飲食や休憩など喫煙以外は不可となる喫煙専門のスペースです。

「指定たばこ専用喫煙室」は煙が外に出ない加熱式たばこ専用の喫煙室ですが、飲食などのサービス提供もできます。「喫煙目的室」は一般的な施設の中にはつくれませんが、シガーバーやたばこ販売店など喫煙を目的とする施設の中には設置可能です。「喫煙可能室」は小規模な飲食店に設置できますが、いくつかの条件を満たす必要があります。

喫煙ブース設置の際に気を付けるべき点

喫煙ブースはただ設置すればよいというものではありません。建築法はもちろん、消防法にも留意しなければならないのです。そこで、喫煙ブース設置の際に気を付けるべき点を解説します。

消防署で確認してもらう

喫煙ブースの設置を決めたら、まずは所轄の消防署の予防課に行きましょう。消防署に行く理由は、消防法に則した喫煙ブースになっているかを確認してもらうためです。

消防署に行くときは「設置予定の喫煙ブースのパンフレット」「設置する場所がわかる施設の平面図」「天伏図(空調機器、照明器具など天井設備を表した図面)」を持参するとスムーズに話が進みます。消防法では、喫煙ブース設置するにはスプリンクラーや自動火災警報器、消火器などの消化設備や換気扇などの排煙設備が必要とされています。

そのため、平面図や天伏図などがあれば、消防署から設備の増加などについて適切な助言がもらえるでしょう。

消防署に書類を提出する

喫煙ブースを設置するためには消防署へ書類を提出する必要があります。提出するのは「防火対象物工事計画届出書」と「防火対象物使用開始届出書」です。これらは、喫煙ブースの使用を開始する7日前までに提出しなければなりません。

正確には防火対象物計画届出書は、喫煙ブースの設置を計画した段階で提出するものですが、事前に所轄の消防署の予防課で工事計画を確認してもらっていれば同時に提出しても大丈夫です。加えて「喫煙所の設置、喫煙、裸火の使用、危険物品持込み禁止行ため解消に関する申請書」を出しておきましょう。こちらは提出後に審査と現地調査があるため、10日前には提出しておくと安心です。

管理会社・オーナーへの連絡

店舗やオフィスが賃貸の場合は、管理会社もしくはオーナーに連絡してください。どのような喫煙ブースを、いつ、どんな施工方法で設置するのかを伝える必要があります。その上で、消防整備士に消防設備の見積もりや整備を依頼しましょう。

喫煙ブース設置後に行うべきこととは?

喫煙ブースを設置した後もしなければならないことがあります。それは、設置から4日以内に「消防用設備届出書」を提出することです。ただし、こちらは消防整備士の方で記入・提出となるので確認をしてください。

また、喫煙ブースをうまく運用するためにはメンテナンスが欠かせません。とくに喫煙ブースの性能を大きく左右するフィルターの状態がよくないと、近くを通った人に受動喫煙の恐れがあります。多くの人の健康を守るためにも、必ず定期的にメンテナンスを行うようにしましょう。

まとめ

喫煙ブースは、店舗やオフィスなどあらゆる場所で受動喫煙対策に欠かせないものとなりました。しかし、受動喫煙対策を怠ると法律違反となるだけでなく、罰則も設けられているため、きちんとルールを守ることが大切です。喫煙者と非喫煙者が気持ちよく過ごすためにも、喫煙ブースを導入するときは正しい手順を踏んで設置するようにしましょう。

 

 


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