• 改正健康増進法について

  • 公開日:2022/06/01

2020年に健康増進法の一部が改正されたことをご存じでしょうか?改正の主目的は、副流煙による受動喫煙を減らすことで、原則屋内では禁煙となりました。要件を満たせば、屋内での喫煙を認められる場合もありますが、違反者には罰金も科せられます。そこで今回は、こういった現状に対応するために企業がとるべき対策について解説します。

改正健康増進法の具体的な内容

改正健康増進法は、2020年4月に施行され、喫煙に関する新たな条件が定められています。受動喫煙を減らすことを目的としており、さまざまな施設や公共交通機関、飲食店など、屋内での喫煙は原則禁止となりました。また、喫煙者本人も周囲の人に対して受動喫煙させないよう配慮することが義務付けられています。

■主な変更点

ここからは、法改正にともなって変更された点を確認していきましょう。管理者の責務が明確になった施設を管理する国や地方公共団体などの管理者は、受動喫煙させない対策をしなければいけない責務があります。

また、屋内では基本的に禁煙学校や病院、飲食店やオフィスなどのほかにも、娯楽施設や宿泊施設などで原則、屋内禁煙となりました。ただし、住居やベランダなど、人の生活空間は対象外です。施設ごとにも、禁煙措置や喫煙場所が定められた施設の区分によって、設置可能な喫煙室が異なります。

学校、病院などは原則禁煙です。ただし、小規模飲食店や喫煙目的施設では喫煙場所を設けることができます。喫煙室設置に関する基準があります。明示以下の基準を満たすと喫煙室が設置できます。

・喫煙室の室外から室内に入ってくる気流が0.2m毎秒以上であること

・煙が喫煙室内から室外に流れ出ないよう区画されていること

・煙が屋外に排気されていること

喫煙可能場所の標識掲示喫煙室の出入口と施設の出入口に標識を掲げる必要があります。当たり前ですが、20歳未満の立ち入り禁止喫煙できるスペースには、20歳以上でなければ入ることができません。

違反した場合の罰則規定法改正により、健康増進法に違反した場合には、行政指導や行政処分が規定されており、違反すると、50万円以下の罰金が科されます。

受動喫煙による健康への影響

喫煙者がたばこから吸い込む煙を主流煙といい、たばこの点火部から出る煙を副流煙といいます。副流煙は主流煙に比べ、より多くの有害物質を含むことで知られており、副流煙による受動喫煙が問題視されていることは、ご存じの方も多いでしょう。

厚生労働省のデータをみてみると、副流煙には主流煙の約2.8倍のニコチン、約3.4倍のタールが含まれていることがわかります。これらは、発がん性化学物質であり、受動喫煙による肺がんなどの死亡者数は年間約6,800人にのぼります。

さらに、全体の死亡者数のうち、約半数の3,600人は職場での受動喫煙が原因といわれています。社員の健康を守っていくためには、企業が早急に対策していかなければいけないでしょう。

改正健康増進法に違反しないために企業が取るべき対応

業が受動喫煙を防ぐ手段として、もっともシンプルで簡単なのは、すべての社員に禁煙を求めることです。しかしながら、喫煙は個人の権利でもあるため、禁煙を強制することはできません。

では、非喫煙者の権利は、どのように守っていけばよいのでしょうか?ここからは、企業が改正健康増進法に違反しないために取るべき対応を3つ挙げていきます

■喫煙室を設置する

健康増進法の改正により、屋内禁煙となりましたが、喫煙エリアと禁煙エリアをしっかりと分ければ、屋内であっても、オフィス内に喫煙室を設置することは問題ありません。

ただし、受動喫煙を防ぐための基準が細かく定められています。以下のオフィスでの喫煙室設置の注意ポイントを確認してみましょう。

・建物の出入口からなるべく離れたところに設置し、煙が屋内に流れ込まないようにする

・人通りの少ないオフィスのメインエリアから離れた場所に設置する

・周辺に学校や通学路などがある場合、煙が流れないよう配慮する

■労働条件へ明記する

健康増進法の改正にともない、厚生労働省は、職場における受動喫煙の対策について明示しなければいけないと義務付けています。自社ホームページや求人広告で社員を募集する際は、職場で行っている受動喫煙対策について明記しましょう。

■ルールの伝達

過去を振り返ってみると、受動喫煙を防ぐ取り組みは、マナーのひとつとして行われていました。しかし、現在は法で定められたルールとなっています。喫煙場所などのルールを周知徹底し、喫煙者・非喫煙者の両方にとって、働きやすい環境へとつなげることが大切です。

 

いかがだったでしょうか?今回は、改正された健康増進法について解説しました。また、それにともなって企業がとるべき対策について詳しくまとめています。受動喫煙の健康被害は、世界的にも懸念されており、企業が早急に取り組むべき問題といえます。

社員の健康を保つためには、すべての人の禁煙が望ましいでしょうが、企業がそれを強制することはできません。企業は、分煙などでたばこを吸う人と吸わない人が、どちらも気持ちよく過ごせる労働空間を目指さなければいけません。喫煙室を設置し、しっかりと従業員にルールを伝達することで、改正健康増進法に沿った環境づくりを実現してください。

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