• 罰則もある!?東京都の受動喫煙防止条例について詳しく解説

  • 公開日:2023/12/15

2018年に改正された健康増進法に伴って、東京都では2019年から受動喫煙防止条例が制定されました。条例の施工は段階的に行われ、2020年4月以降は飲食店を含むすべての施設で禁煙が義務付けられています。

違反した場合、罰則が課される可能性もあるため、注意が必要です。そこで、今回は、東京都の受動喫煙防止条例についてくわしく解説していきます。

改正健康増進法とは?

改正健康増進法とは、受動喫煙によって健康が損なうことを防ぐために、一般施設での喫煙を禁じるものです。そのために施設の管理者が行うべき措置が定められています。

2018年の成立後、段階ごとに施工されており、2020年からは一般施設の屋内での喫煙が原則禁止されています。そのため、居酒屋や喫茶店などの飲食とともにたばこを楽しむ施設では、喫煙者による客離れが心配されています。

ただし、施設内に設置された喫煙室では、問題なく喫煙が可能です。飲食店においては、「喫煙専用室」を設置し、国から指定された標識を掲げることで喫煙が可能となります。

また、2020年4月1日時点で営業している小規模な飲食店については例外とされています。喫煙可能である旨を標識で掲示することで、これまで通り喫煙が可能となります。

多数の人が利用する施設は原則禁煙

東京都の受動喫煙防止条例では、多数の人が利用する飲食店や会社の事務所、娯楽施設、宿泊施設などの屋内では、禁煙を義務付けています。多数の人とは、2名以上のことです。

お客さんが利用する施設はもちろん、従業員のみ利用する事務所についても対象となるため、注意が必要です。ただし、住居やベランダ、入居施設の個室などの居住地については規制の対象外となります。

また、東京都の受動喫煙防止条例では、「人が他人の喫煙によって、たばこの煙にさらされること」を受動喫煙と定義しています。一見すると、煙や灰の出ない加熱式たばこは対象外のように思えますが、加熱しているため規制の対象となります。

一方で、噛みたばこやかぎたばこは2023年現在、規制の対象外とされています。

施設ごとの禁煙区域の違い

東京都の受動喫煙防止条例では、施設の公共性などの観点からそれぞれ禁煙区域を定めています。詳しく解説します。

原則敷地内禁煙にすべき施設(屋外喫煙所の設置は可)

原則敷地内禁煙にすべき施設は、大学や医療機関、行政機関などの施設です。また、バスやタクシーなどの公的な乗り物についても喫煙が禁止されています。

これらの施設で屋内に喫煙所を設置している場合には、屋外への移動が義務付けられています。

原則敷地内禁煙にすべき施設(屋外喫煙所の設置は不可)

原則敷地内禁煙にすべき場所としては未成年のための施設が定められています。未成年のための施設とは、幼稚園や保育所、小学校・中学校・高等学校などの教育機関です。

屋外での喫煙所の設置も禁止されているため、実質的には敷地内はすべて禁煙とされています。

原則屋内のみ禁煙にすべき施設(屋内・屋外喫煙所の設置は可)

屋内のみ禁煙にすべき施設として定められているのは、多数の人が利用する施設です。たとえば、スポーツ施設やホテル、従業員のいる飲食店などでは、喫煙場所以外は原則禁煙としなければなりません。

部屋をガラス扉で区切るような分煙も禁止されています。喫煙所内でのみ喫煙が認められています。

また、飲食店については、従業員のいる飲食店が規制の対象となります。ただし、個人または資本金5,000万円以下の中小企業が経営する従業員のいない飲食店については、店舗の判断によって禁煙にするかどうか選択できます。

喫煙室の設置や標識の使用について

今後、喫煙室を設ける場合は、東京都が定める基準をクリアし、喫煙室であるという内容の標識を掲示しなければなりません。また、喫煙室には未成年者の立ち入りを禁止する必要があります。

東京都では、喫煙室の基準として以下の基準を定めています。一つ目に、喫煙室の出入り口から漏れる空気の気流が0.2m/秒以上であることです。

二つ目に、たばこの煙が外に出ないように壁と天井で覆われているということです。三つ目に、たばこの煙が屋外に排気されていることです。

なお、喫煙可能室または喫煙目的室を設置することのできる施設のうち、全室を喫煙室として利用する場合は、これらの基準の二つ目のみを満たすことが求められます。また、施設が複数階で分かれている場合、喫煙フロアと禁煙フロアで分けて取り扱うことも可能です。

ただし、屋内階段のみの場合、喫煙フロアを通過しなければ禁煙フロアに立ち入れないような構造の場合、基準に適していないと判断されます。

さらに、施設に喫煙室を設ける場合は、喫煙室の出入り口と施設そのものの出入り口に標識を掲げなければなりません。施設のすべてを喫煙可能エリアとする場合は、施設の出入り口にのみ標識を掲示するように定められています。

標識については、東京都の公式サイト上で様式を無料でダウンロードできます。

喫煙可能室を設ける際は保健所への届け出が必要

喫煙可能室を設ける際には、保健所への届け出が必要です。届け出には、国様式の「喫煙可能室設置施設届出書」と東京都様式の「喫煙可能室設置施設届出書」、「喫煙可能室設置施設に関するチェックシート」の3つを提出しなければなりません。

それぞれの書類の様式は、保健所衛生課で配布しています。また、保健所のサイト上でもダウンロードすることができます。

届出書の提出先は、店舗のある区の保健所衛生課となります。郵送での届け出にも対応しています。

喫煙可能室を設置し、届け出が完了したあとは、必要書類を保管する必要があります。なお、喫煙可能室の変更や廃止などの際には、それぞれ変更届と廃止届を提出しなければなりません。

変更届や廃止届は、申請書類と同様に保健所のサイトで様式をダウンロードできます。なお、変更の際には、変更届と合わせて「喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト」やそのほかの必要書類を提出しなければなりません。

なお、喫煙可能室には20歳未満の者を立ち入らせないように注意しましょう。施設の営業に関しての広告や宣伝を行う場合には、喫煙可能室の設置を明らかにする必要があります。

違反した場合の行政処分について

東京都の受動喫煙防止条例では、違反者に対して5万円以下の違反料を課しています。行政処分の対象となるのは、喫煙禁止場所で喫煙し、さらに退出の命令に従わなかった場合です。また、紛らわしい禁煙の標識を掲示していたり、標識を汚損したりした場合も罰金の対象となります。

施設の管理者も処分の対象となる可能性があります。改善命令に従わなかったり、標識を掲示していなかったりすると、行政処分が課されます。

そのほかにも必要書類を備え付けていない、虚偽の報告をしている、立ち入り検査を拒否、または妨害するなどの行為は、罰金が課される可能性があります。ペナルティは、5万円以下とそんなに重くない印象ですが、業態や業種によっては悪評につながりかねないため、注意しましょう。

まとめ

今回は、東京都の受動喫煙防止条例について詳しく解説しました。東京都の受動喫煙防止条例は、2019年に制定され、現在ではすべての施設で禁煙が義務付けられています。

たばこの煙による受動喫煙を防止するという目的で行われていますが、煙や灰が出ないとされている電子たばこについても対象となるため、注意が必要です。なお、現状噛みたばこやかぎたばこは例外とされています。

禁煙区域は、施設の公共性や用途によってそれぞれ定められています。多くの人が利用するホテルやスポーツ施設などでは、屋内もしくは屋外の喫煙室の設置が認められています。

違反があった場合は、違反金が請求されることもあるため、注意しましょう。

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