• 大阪で喫煙ブースを設置するなら必読!受動喫煙防止条例と助成金活用法

  • 公開日:2025/06/03  

助成金活用

2025年4月から「大阪府受動喫煙防止条例」が全面施行されたことで、事業者にはこれまで以上に厳格な喫煙環境の整備が求められるようになりました。中でも、現実的な対策として注目されているのが「喫煙ブースの設置」です。しかし、導入にかかるコストの大きさから、対応を悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、条例の内容を整理したうえで、喫煙ブース設置に活用できる助成金制度について解説していきます。

2025年4月から義務化強化へ!大阪府受動喫煙防止条例とは?

2025年4月から全面施行された「大阪府受動喫煙防止条例」により、飲食店やサービス業などにおける禁煙対策がより一層強化されました。この条例は、2025年開催の「大阪・関西万博」を見据え、国際都市として全国に先駆けて受動喫煙防止対策を推進する目的で制定されたものです。

府民を望まない受動喫煙から守るため、政令指定都市に限ら大阪府全域で環境整備が求められています。大阪府においては、ほかの都道府県よりも厳格な受動喫煙対策を取る必要があります。

従業員を雇用する施設では、客席面積に関係なく原則屋内禁煙となっています。喫煙を認めるには「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置しなければなりません。

なお、客席面積が30平方メートル以下の小規模店舗においても、従業員を雇っている場合には対象となり、違反すると5万円以下の過料が科される可能性があります。とくに、人通りの多いエリアや施設では、トラブル防止や行政対応の観点からも早めの対策が求められています。

なぜ今「喫煙ブース」の設置が注目されているのか

法改正に伴い、施設内での完全禁煙が基本となった今「喫煙ブース」は、現実的な選択肢として注目を集めています。単に灰皿を置くだけの喫煙スペースでは、健康増進法や受動喫煙防止条例の要件を満たさない場合が多く、適切な換気設備や間仕切り構造を備えた専用室が必要となります。

喫煙ブースを設置すれば、非喫煙者と喫煙者の分離を徹底でき、受動喫煙のリスクを最小限に抑えられます。また、従業員や顧客への配慮としても高く評価され、企業としてのイメージ向上や信頼性確保につながります。

さらに、喫煙者にとっては、天候を気にせずに喫煙できるというメリットがあります。とくに、夏や冬の過酷な環境では、外で喫煙することがストレス要因となり、業務効率の低下を招く恐れがあります。喫煙ブースは、こうした課題を解消し、施設全体の快適性と利便性を高めてくれます。

今後の規制強化を見越しても、早めに対策を講じることがリスク回避につながることでしょう。

大阪で利用できる助成金制度を徹底解説

喫煙ブースの設置には一定の費用がかかるため、公的な助成制度を活用することをおすすめします。厚生労働省は「受動喫煙防止対策助成金制度」を設けており、中小規模の小売業・サービス業・卸売業などの事業者を対象として、設置費の一部を補助しています。その内容をくわしく紹介します。

助成金の対象者

助成金の申請には、いくつかの要件を満たしていることが求められます。一つ目は「雇用保険の適用事業の事業所であること」です。

二つ目は「中小企業事業主であること」です。ただし、健康増進法第28条の第二種施設に限られます。たとえば、飲食店や宿泊施設、医療・福祉施設などが該当します。

また、小売業の場合は従業員数が50人以下もしく資本金5,000万円以下などの条件が設けられています。労働者数か資本金のどちらかが一定の条件を満たす場合、中小企業事業主となります。

助成対象となる条件

健康増進法の改正によって、簡易的な分煙対策では不十分と判断されるようになりました。国の助成金の対象となる喫煙室には「喫煙専用室」と「指定たばこ専用喫煙室」の2種類があり、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。

具体的には、入り口における風速が毎秒0.2m以上であり、煙が室外に流出しないように壁や天井などで区画されていることが要件として定められています。また、煙は屋外もしくは外部の場所に排気されなければなりません。

加えて、指定たばこ専用室は喫煙以外の使用が認められていますが、喫煙専用室は喫煙以外での使用はできませんので、注意しましょう。

助成内容について

受動喫煙防止対策助成金制度では、喫煙室の設置に関わる経費のうち、備品費や機械装置費・工費・設備費などが対象となります。産業分類が飲食店の場合は3分の2まで、それ以外は2分の1が支給され、上限は100万円と定められています。

また、申請する際には、喫煙室の設置計画が技術的・経済的に妥当なものである必要があります。喫煙室の外観や内装などに関わるデザイン料や机・椅子、映像機器などは助成の対象外になります。

助成金を受け取るまでの流れと申請の注意点

受動喫煙防止対策助成金を受け取るためには、工事の着工前に交付申請書を所轄の都道府県労働局長に提出する必要があります。あらかじめ交付決定を受けたうえで、工事実施後に支給されます。

まずは、交付要綱をチェックし、申請書の作成や関係資料を準備します。不明な点などがあれば、所轄の労働局の労働基準部健康課もしくは健康安全課に問い合わせてみましょう。

申請書類は2部ずつ所轄の労働局に提出します。にかかる期間は、原則1か月以内です

助成金の交付が認められると、労働局から「受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書」が発行されます。この交付決定通知書を受領してから工事に着工するようにしましょう。

工事が完了したら費用を支払い、領収書と明細を受け取ります。分割払いや親会社による支払い、リース契約による支払いの場合には、助成金が支給されませんので、注意しましょう。

そして、報告書類を2部ずつ労働局に提出し、実績報告を行います。報告は、交付決定の際に指定された期日までに行わなければなりません。

なお、設置した設備の運用状況や帳簿・書類の保存状況については、毎年報告する必要があります。

快適な喫煙環境づくりがもたらすメリット

喫煙ブースを設置することで得られるメリットは多岐にわたります。まず、非喫煙者と喫煙者の動線がしっかりと分けられるため、受動喫煙によるトラブルを回避できます。

屋外喫煙による近隣住民からの苦情も減るため、施設全体の安心感につながります。とくに、人の出入りの多い商業施設や飲食店、宿泊施設などでは、施設利用者全体の満足度を高めるうえでも、トラブル予防策としての役割が期待されます。

また、顧客や従業員への配慮が行き届いた空間を提供できることで、施設の快適性・利便性が向上します。満足度アップにも期待できます。長時間勤務する従業員にとっては、天候や周囲の視線を気にせず喫煙できるスペースがあることで、ストレス軽減に役立ちます。

さらに、条例や法令に対応した喫煙環境の整備は、コンプライアンス意識の高さを示すものでもあります。改正健康増進法や地方条例に適切に対応していることを対外的にアピールすることで、企業としての信頼性向上やイメージアップにも貢献することでしょう。

まとめ

今回は、2025年4月より全面施行された「大阪府受動喫煙防止条例」についてくわしく解説しました。条例が施工されたことで、事業者にはこれまで以上に厳格な喫煙環境の整備が求められるようになりました。中でも、喫煙ブースの導入は、非喫煙者への配慮やトラブル防止、企業イメージの向上といったメリットがあることから、注目を集めています。導入には一定のコストがかかりますが、公的な助成金制度を活用することで、負担を軽減できます。今後の規制強化に備えるためにも、早めの対策を検討してみてはいかがでしょうか。本記事が参考になれば幸いです。

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スモーククリア/(株)エルゴジャパンの画像 引用元:https://www.ergojapan.co.jp/smokeclear/

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