• 喫煙ブースを飲食店で設置すると喫煙者が増えるか非喫煙者は嫌がらないか

  • 公開日:2022/07/15  

受動喫煙を防ぐために飲食店の多くが分煙をしています。分煙をすることで、喫煙者の来店は増えますが、非喫煙者は喫煙ブースを置くことで嫌がらないのか。客足が遠くならないか心配になる人も多いはず。ここでは、施設における喫煙室のタイプと設置の条件についても詳しく解説します。

喫煙ブースを飲食店で設置すると喫煙者が増えるか非喫煙者は嫌がらないか

喫煙ブースを飲食店に置くと、喫煙者のお客さんを集めることができます。しかし一方で、健康増進法によって人口の大部分を占める非喫煙者の来店が減ると考えられるため、飲食店の売上が下がったとされていますが、これには実は科学的な根拠ありません。

売上が下がったというデータが公開されていますが、このデータは実際に売上と分煙についての因果関係が明確になっておらず、飲食店の責任者に聞き取り調査をしただけです。

つまり、責任者が何となく売上が下がったと思っているだけで、分煙と売上の関係に因果関係があると確定したわけではありません。外食業界に大打撃といった記事がネットで公開されていますが、これは世間の誤解を招いているといえるでしょう。

そのため、分煙対策をきちんと行い、非喫煙者が快適に過ごせる店内環境を整えていれば、非喫煙者のお客さんの客足が遠くなることもないでしょう。そのため、分煙対策をきちんと行い、喫煙者と非喫煙者が快適に過ごせる環境を整えることが大切です。

飲食店に設置できる喫煙ブースのタイプ

分煙で、屋内での喫煙を可能にする場合、喫煙所を設置する必要があります。小さなものだと公衆電話のブースのような空間を作ります。煙を店内に充満させないため、オフィス環境でも設置することが可能です。

そんな喫煙ブースは4つの種類に分けられるので詳しく紹介します。「喫煙専用室」は紙タバコと加熱式タバコ、水タバコ、葉巻を吸うことができます。しかし、喫煙室でのみ喫煙可能なため飲食をしながらタバコを吸うことはできません。

喫煙専用室には設置場所と出入り口を示す標識を設置する必要があります。当たり前ですが、20歳未満は入ることはできません。また、屋内に煙を出さないための記述的な基準もあるので、注意が必要です。

加熱式タバコ専用喫煙室」では、紙タバコや葉巻は吸うことができません。水タバコや加熱式タバコ専用の喫煙ブースです。喫煙室内での飲食ができます。喫煙専用室同様に、設置場所と出入り口での標識は義務つけられており、20歳以下の入出はできません。これも技術的な基準を満たす必要があります。

3つ目のタイプは「喫煙可能室」です。喫煙可能室は小規模な飲食店にのみ設けることができます。小規模の基準は資本金が5,000万円以下と面積は100m²以下です。店内すべてを喫煙可能室にできます。そのため、飲食をしながらタバコを吸うことができます。その場合は、喫煙可能であることを、店外に標識を出して20歳未満の方の入出を制限する必要があります。

最後のタイプは「喫煙目的室」です。喫煙目的室は喫煙を伴って飲食を行うことを前提とした施設に設置される喫煙室で、バーやスナック、純喫茶がこれに当たります。タバコであれば何でも吸うことができます。このように喫煙室は4つのタイプに分類できます。

喫煙ブースの設置基準

喫煙室を設けるには基準があります。屋内に設ける場合には、3つの技術的な基準があります。

1つ目は出入り口における室内への空気の流入が毎秒0.2m以上であることです。空気がまったく流入せずに換気の役割を果たさない場合は屋内に喫煙室を設けることができません。

2つ目は壁や天井で店内を分けて、たばこの煙が喫煙室外に流出しないこと。禁煙区間にたばこの煙が流出せずにきちんと分煙されていることが条件です。

3つ目はたばこの煙を屋外や外部へ排出することです。喫煙ブースであってもきちんと換気をする必要があります。室内を分けるときは簡易的に区切るだけではなく、非喫煙者が受動喫煙をしないように建物の壁や天井でしっかりと区画して、換気を行う必要があります。

喫煙ブースに扉が付いている場合は、扉付近の風速を毎秒0.2mの風があることを確認しましょう。喫煙室の空気の流入量を満たしていても、屋外に排気・換気されていないといけません。脱煙機能を付けて喫煙室を設けると言った方法もあります。

喫煙ができる施設にも条件があります。第一種施設では規則で定められている措置をすれば喫煙室を設けられます。第一種施設とは受動喫煙の健康被害をより受けやすい人達がいる施設のことです。20歳未満の方や疾患を持った人がいる場所、妊婦さんがいるといった施設です。

学校や病院、児童福祉施設がこれに当たります。学校には養成施設も含まれます。ほかにも看護施設や施術所、母子健康包括支援センターもあります。これらの施設では規則が厳しくなっているためより厳重に分煙をする必要があります。

もう一つが第二種施設です。第二種施設は飲食店やホテル、美容室などが挙げられます。喫煙専用室を置くか、飲食などが可能な加熱式タバコ専用の喫煙室の設置ができますが、先ほど挙げた技術的基準を満たす必要があります。このように喫煙室の設置には施設の違いや条件が設けられています。

 

喫煙ブースを設ける条件・基準や、施設による喫煙ブースの設置の違いを説明しました。喫煙可能な喫煙ブースを設けることで非喫煙者が嫌がるのではないかといった懸念があります。

分煙対策をきちんと行っていれば、喫煙室からタバコのにおいが漏れることもないので、非喫煙者にとっても快適な環境を作ることができるでしょう。喫煙室を設ける際は、規則をきちんと守って徹底した分煙対策を心がけましょう。

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