• 特定屋外喫煙場所の基準とは?設置できない場所についても解説

  • 公開日:2024/10/15  

疑問

近年、受動喫煙防止の観点から、喫煙場所のルールが厳格化されています。とくに、学校や病院、行政機関などの第一種施設では、敷地内全面禁煙が原則となりました。しかし、喫煙者の権利を完全に無視できません。そこで設けられたのが、特定屋外喫煙場所です。本記事では、特定屋外喫煙場所とはどのような場所なのか詳しく解説します。

特定屋外喫煙場所とは?

特定屋外喫煙場所とは、第一種施設の敷地内に設置できる喫煙場所です。第一種施設とは、学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎などを指します。これらの施設では、原則敷地内禁煙となっています。

しかし、受動喫煙防止のための措置を講じたうえで、特定屋外喫煙場所を設置することが可能です。特定屋外喫煙場所を設置するには、3つの基準を満たす必要があります。

喫煙場所と非喫煙場所を明確に区画すること

特定屋外喫煙場所を設置する際には、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別するために、区画する必要があります。区画には、パーテーションやフェンスなどが一般的ですが、厚生労働省の資料によると、線を引くなどの方法でも構いません。重要なのは、喫煙者と非喫煙者が互いに不快な思いをしないように、視覚的に区別できることです。

喫煙場所である旨を標識で掲示すること

喫煙場所であることを利用者にわかりやすく知らせる必要があります。標識には、喫煙場所と記載する必要があります。

施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること

喫煙場所の設置については、施設の建物や出入口からの具体的な距離に関する規定はありませんが、施設利用者が日常的に利用する場所には設置してはなりません。設置が難しい場所の一例として、施設の建物や出入口の近くが挙げられます。

これらの場所に設置すると、受動喫煙のリスクが高まり、非喫煙者にも煙が及ぶ恐れがあります。また、通路に設置すると通行の妨げになる可能性があります。さらに、児童遊具の近くに設置することは、特に子どもたちに悪影響を与える可能性が高く、避けるべきです。

したがって、喫煙場所を選定する際には、受動喫煙のリスクを最小限に抑え、利用者の安全と快適さを考慮することが重要です。特定屋外喫煙場所は、受動喫煙防止と喫煙者の権利のバランスを考慮した制度です。設置には3つの基準を満たす必要があり、設置場所には十分な配慮が必要です。

特定屋外喫煙場所の設置状況

特定屋外喫煙場所はどれくらい設置されているのでしょうか。

学校

文部科学省の調査によると、令和3年度時点で、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における特定屋外喫煙場所の設置率は100%となっています。つまり、すべての学校において、喫煙場所として区画された特定屋外喫煙場所が設置されているのです。

設置場所は、建物の裏側、屋上、駐車場の隅など、施設利用者が通常立ち入らない場所が選ばれています。設置場所の選定には、風通しのよい場所であること、雨天でも喫煙できる場所であること、周囲の建物や施設に煙が流れ込まない場所であることなどが考慮されています。

また、喫煙場所と非喫煙場所の境界を明確にするために、標識の掲示が義務付けられているのです。

病院

厚生労働省の調査によると、令和3年度時点で、病院における特定屋外喫煙場所の設置率も100%となっています。学校と同様に、病院においても敷地内全面禁煙が原則ですが、喫煙場所として区画された特定屋外喫煙場所を設置できます。

設置場所は、風通しのよい場所、雨天でも喫煙できる場所、周囲の患者や職員に迷惑がかからない場所などが選ばれています。具体的には、建物の裏側、屋上、駐車場の隅などが設置場所として挙げられます。

設置場所の選定には、受動喫煙防止の観点から、患者や職員が通常立ち入らない場所であることが重要です。また、喫煙場所と非喫煙場所の境界を明確にするために、標識の掲示が義務付けられています。

児童福祉施設

厚生労働省の調査によると、令和3年度時点で、児童福祉施設における特定屋外喫煙場所の設置率も100%となっています。児童福祉施設も原則敷地内禁煙ですが、喫煙場所として区画された特定屋外喫煙場所を設置可能です。

設置場所は、風通しのよい場所、雨天でも喫煙できる場所、利用者や職員に迷惑がかからない場所などが選ばれています。具体的には、建物の裏側、屋上、駐車場の隅などが設置場所として挙げられます。

設置場所の選定には、受動喫煙防止の観点から、利用者や職員が通常立ち入らない場所であることが重要です。また、喫煙場所と非喫煙場所の境界を明確にするために、標識の掲示が義務付けられています。

特定屋外喫煙場所の設置基準対する意見

2021年5月19日、厚生労働省は健康増進法施行規則等の一部を改正する省令案を公表しました。この省令案では、特定屋外喫煙場所の設置基準について新たな規定を設けることが提案されています。パブリックコメントの募集がおこなわれ、多くの意見が寄せられました。

排気対策に関しては、排気が通路や建物内に流入・逆流しないことの確認・義務づけが必要という意見がありました。これに対し、省令案では排気設備の設置を義務付ける一方、排気の流入・逆流への留意事項を設けることとなったのです。

設置場所に関しては、外部の人に迷惑のかからない所への設置を規定すべきという意見がありました。これに対し、省令案では、基本的には人が立ち入ることがない場所への設置とし、他の施設や住宅への影響に配慮する留意事項が追加されたのです。

具体的な基準に関しては、施設の状況に応じて異なるため、具体的な基準を設けるべきという意見がありました。省令案では、管理権限者の裁量で判断・対処することとし、具体的な基準は設けない方針となったのです。

まとめ

受動喫煙防止の観点から、学校や病院などの第一種施設では敷地内全面禁煙が原則となり、特定屋外喫煙場所が設置されています。特定屋外喫煙場所は、施設の利用者と喫煙者の権利を考慮した制度であり、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別し、標識で表示し、通常立ち入らない場所に設置しなければなりません。

設置基準に関する意見では、排気対策や設置場所に関する留意事項、具体的な基準設定の必要性が指摘され、省令案ではこれらを考慮した規定が提案されています。本記事が、これから特定屋外喫煙場所を設置する方の役に立てれば幸いです。

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