• 喫煙ブースの新築リニューアルで気を付けなければならない点とは?

  • 公開日:2022/07/01  

「そろそろ喫煙ブースをリニューアルしたい」と考えている方もいるのではないでしょうか?しかし、喫煙ブースはただ設置すればよいというものではありません。煙ブースの設置は法律に則って行う必要があるのです。そこで今回は、喫煙ブースの新築リニューアルで気を付けなければならない点について解説します。

設置する喫煙ブースを選ぶ際のポイント

喫煙ブースといっても材質やサイズ、施工方法、デザインの違いなどさまざまな製品があるので、どんな喫煙ブースを選べばいいのか悩む方もいるでしょう。そこで、喫煙ブースを選ぶ際のポイントを解説します。

サイズ

喫煙ブースは、設置する場所にあったサイズを選なければ意味がありません。サイズは屋外に設置するのか、屋内に設置するのかでも変わるうえ、喫煙者がどのくらいいるのかによっても変わります。

とくにパッケージ型喫煙ブースの場合はサイズが決まっているので、設置場所の寸法を測りきちんと入るものを選びましょう。

材質

受動喫煙を防止するためにも、たばこの煙を通さない素材であることが必須です。屋内に喫煙ブースをつくる場合、ポリカーボネート仕様のパネルでは消防法に引っかかります。銅板やスチール、アルミ、強化ガラスなど、しっかりした素材が使われている製品がおすすめです。

機能

喫煙ブースの機能もチェックしておくべきポイントです。基本的な防塵、防臭、有害物質の除去の機能があるか確認するのはもちろん、排気装置の性能なども確認しておきましょう。さらに、メンテナンスの方法や頻度なども確かめておくと安心です。

費用

さまざまな価格の喫煙ブースがありますが、新たな喫煙ブースを設置するためには喫煙ブースの本体費用だけでなく、工事費用や運送費などを含む初期費用や、灰皿などの付属品の費用がかかります。

加えて、喫煙ブースを運用していくためにはメンテナンスの費用も必要です。どのように喫煙ブースを運用するかまで考えて、予算にあった喫煙ブースを選ぶようにしましょう。

喫煙ブースの設置基準

喫煙ブースを設置するには、種類ごとに定められた基準を満たさなければなりません。ここでは、喫煙ブースの設置基準について解説します。

屋内に喫煙ブースを設置する場合

屋内に喫煙ブースを設置する場合は、厚生労働省が定めた技術的基準を満たす必要があります

その基準とは「出入り口において、室外から室内に流入する空気が0.2m毎秒以上であること」「喫煙室から施設内にたばこの煙が流れ込まないように、天井や壁により区画されていること」「たばこの煙が屋外、または外部の場所に排気されていること」です。

喫煙ブースを屋内に設置する際は設備のつくりだけでなく、空気の気流にも配慮する必要があります。

屋外に喫煙ブースを設置する場合

屋外では喫煙ブースの設置場所によって基準が変わるので注意が必要です。屋外に喫煙ブースを設置するには「たばこを吸える場所が区画で分けられていること」「喫煙所」との標識が設置されていること」「受動喫煙防止のための措置がなされていること」の基準を満たす必要があります。

屋外の喫煙ブースには、設備のつくりや空気の気流について基準はありません。しかし、人通りの多い場所を避けて設置するなどの配慮は必要となるでしょう。

また、病院や学校、児童福祉施設など、たばこの煙による受動喫煙の悪影響が大きいとされる施設には、上記の3つ基準に加えて「第一種施設では特定屋外喫煙場所のみ設置可能」という条件が付くため注意しましょう。

喫煙ブースの新築リニューアルで気を付けなければならない点

喫煙ブースを設置するには、定められた基準を満たすとともに、消防法にも留意しなければなりません。ここでは、喫煙ブースの新築リニューアルで気を付けなければならない点を解説します。

消防署に行く

喫煙ブースの設置を決めたら、所轄の消防署の予防課に行き、消防法に則した喫煙ブースであることを確認してもらう必要があります。消防署に行くときは「設置予定の喫煙ブースのパンフレット」「設置する場所がわかる施設の平面図」「天伏図(空調機器、照明器具など天井設備を表した図面)」を持参しましょう。

消防法では、喫煙ブース設置するにはスプリンクラーや自動火災警報器、消火器などの消化設備や排煙設備が必要とされています。そのため平面図や天伏図などがあれば、消防署から設備の増加などについて適切な助言がもらえるでしょう。

消防署に書類を提出する

喫煙ブースの設置を計画した段階で「防火対象物工事計画届出書」を消防署に提出してください。加えて「喫煙所の設置、喫煙、裸火の使用、危険物品持込み禁止行ため解消に関する申請書」も提出する必要があります。

こちらは提出後に審査と現地調査があるため10日前には出しておきましょう。さらに、喫煙ブースの使用開始7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出します。そのほかにも、喫煙ブースの設置場所がテナントや賃貸であれば、管理会社やオーナーに連絡をして許可をとっておきましょう。

設置後にやるべきこと

喫煙ブース設置4日以内に「消防用設備届出書」を消防署に提出する必要があります。ただし、こちらは消防整備士の方で記入・提出となるので確認をするだけでよいでしょう。

また、喫煙ブースを快適に利用するためには、清掃やフィルター交換などメンテナンスが欠かせません。定期的にメンテンナンスが行われるように体制を整えておきましょう。

 

喫煙ブースは受動喫煙対策に欠かせないものですが、喫煙ブースにも耐火年数があり、修理やパーツ交換で対応できない場合は新しいものに替える必要があります。より使いやすい製品を選ぶのはもちろん、法律違反とならないようにルールを守ることが大切です。喫煙ブースは、正しい手順を踏んで設置するようにしましょう。

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スモーククリア/(株)エルゴジャパンの画像 引用元:https://www.ergojapan.co.jp/smokeclear/

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