• スモークハラスメントとは?定義や対策を解説!

  • 公開日:2024/07/15  


近年、職場のハラスメント問題が注目されています。セクハラやパワハラに加え、近年問題視されているのが「スモークハラスメント(スモハラ)」です。本記事では、スモークハラスメントとは何か、悪影響や企業が講じるべき対策について詳しく解説していきます。働きやすい環境を作るために、今すぐできることを始めましょう。

スモークハラスメントの定義とは?

近年、職場のハラスメント問題が注目されています。セクハラやパワハラに加え、近年問題視されているのが「スモークハラスメント」です。

スモークハラスメントとは、喫煙者が非喫煙者に、自身の意思に反して喫煙を強制したり、煙を吹きかけたり、意図せずに煙を吸わせたりする行為を指します。

具体的には、以下のような行為がスモークハラスメントに該当します。

喫煙室以外の場所で喫煙する

喫煙所以外の場所で喫煙することは、周囲の非喫煙者に迷惑をかけるだけでなく、健康被害を与える可能性もあります。

喫煙後に周囲にタバコの臭いを残す

喫煙後に服や髪にタバコの臭いが残っていると、周囲の非喫煙者は不快な思いをするだけでなく、頭痛や吐き気などの症状を引き起こす可能性もあります。

断られたにもかかわらず、無理やりタバコを勧める

喫煙を断られたにもかかわらず、無理やりタバコを勧めることは、非喫煙者の意思を尊重していないだけでなく、パワハラにつながる可能性もあります。

非喫煙者に不利益な扱いをする

昇進や昇格などの機会において、喫煙者であることを理由に非喫煙者を不当に差別することは、明らかに不当な行為です。

髪の毛や服にタバコの臭いがつくことを嫌がる人もいますので、こうした人達にとっては、匂いだけでスモークハラスメントと言えるでしょう。スモークハラスメントは、非喫煙者の健康を害するだけでなく、精神的なストレスを与えることにもなります。ひどい場合には、うつ病などの精神疾患を引き起こす可能性も否めません。

近年、受動喫煙による健康被害が問題視されていることから、スモークハラスメントも深刻なハラスメントとして認識されるようになっているのです。

厚生労働省では、受動喫煙防止のためのガイドラインを策定しており、企業に対して受動喫煙対策を講じることを求めています。

スモークハラスメントによる悪影響

スモークハラスメントは、職場にさまざまな悪影響をもたらします。

従業員の健康を害する

受動喫煙は、従業員の健康を害する可能性があります。タバコの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」と、火のついた煙草の先端から立ち上る「副流煙」があります。副流煙はフィルターを通らないため、主流煙の約2倍から4倍の有害物質が含まれています。

副流煙を吸い続けることにより、肺がん、心疾患、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息、肺炎、低体重児出産、乳幼児突然死症候群(SIDS)などの健康被害を引き起こす可能性があります。とくに、妊娠中の女性や子供、呼吸器疾患のある従業員は、受動喫煙の影響を受けやすいため、注意が必要です。

モラルの低下と生産性の低下

非喫煙者にとって、タバコの臭いは不快なものです。スモークハラスメントを受けることで、被害者の職場でのモチベーションや士気が低下し、集中力が途切れてしまう可能性があります。

また、受動喫煙による健康被害やストレスによって、病欠や退職者が増加する可能性もあります。これは、企業にとって生産性の低下や人材不足につながるだけでなく、採用や育成にかかるコストの増加にもつながります。

法的リスク

2020年4月に施行された健康増進法により、事業者は受動喫煙対策を講じなければいけないという法的責任があります。企業が受動喫煙対策を怠り、従業員が受動喫煙による健康被害を受けた場合、以下のような法的リスクがあります。

・損害賠償請求
・行政処分
・刑事罰

実際に、受動喫煙が問題となり、企業が訴訟を起こされた事例もあります。

企業が講じるべきスモークハラスメント対策

スモークハラスメントは、労働環境を悪化させ、生産性を低下させる可能性があります。企業は、以下の対策を講じて、スモークハラスメントを防止することが重要です。

就業規則の見直し

就業規則に、スモークハラスメントを禁止する旨を明記しましょう。具体的な禁止行為を例示することで、より効果的な対策となります。

研修の実施

喫煙者と非喫煙者双方の従業員に対して、スモークハラスメントに関する研修を実施しましょう。スモークハラスメントとは何か、どのような行為がスモークハラスメントに該当するのか、具体的な事例などを紹介することで、スモークハラスメントに対する理解を深め、未然に防止できます。

喫煙室の設置

喫煙室を設け、分煙を徹底しましょう。喫煙室は、換気が十分に行き届いた場所を選び、非喫煙者が不快な思いをしないよう、他の場所から離れた場所に設置することが重要です。

相談窓口の設置

スモークハラスメントを受けた従業員が相談できる窓口を設置しましょう。相談窓口は、社内の人事部や外部の弁護士事務所など、第三者が担当するのが望ましいです。

罰則の導入

スモークハラスメントを行った従業員に対して、懲戒処分などの罰則を設けましょう。罰則を設けることで、スモークハラスメントを抑制する効果が期待できます。

受動喫煙対策の徹底

令和2年4月に施行された改正健康増進法では、事業形態や規模によって屋内の全面禁煙などが求められます。企業は、喫煙室の設置だけでなく、受動喫煙対策も行わなければなりません。受動喫煙防止対策を怠ると、関係省庁からの指導や勧告を受けることになり、改善されなければ企業名が公表されます。また、罰則が適用されることもありますので、受動喫煙対策が求められる事業所では、早急に対策をしておきましょう。

まとめ

スモークハラスメントは、決して他人事ではありません。喫煙者と非喫煙者が共に働きやすい環境を作るために、企業は積極的に対策を講じる必要があります。また、従業員一人ひとりが、スモークハラスメントについて理解を深め、互いを尊重する気持ちをもつことが重要です。本記事を参考に、スモークハラスメントのない職場環境作りに取り組んでいきましょう。

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スモーククリア/(株)エルゴジャパンの画像 引用元:https://www.ergojapan.co.jp/smokeclear/

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