• 改正健康増進法に違反した場合の罰則とは?

  • 公開日:2024/05/15  


改正健康増進法によって、多くの人が利用する施設では原則屋内禁煙となりました。しかし、なかには喫煙禁止場所で喫煙したり、喫煙室の基準を満たしていない施設があったりと、改正健康増進法に違反しているケースも散見されます。そこで本記事では、改正健康増進法に違反した場合の罰則について詳しく解説します。

改正健康増進法で義務付けられたこと

2020年4月1日に施行された改正健康増進法は、望まない受動喫煙の防止を目的として、喫煙できる場所を大幅に制限し、多くの人が利用する施設では原則屋内禁煙となりました。

この改正法は、喫煙者だけでなく、施設の管理者にも様々な義務を課しており、受動喫煙対策の強化に大きく貢献しています。

喫煙者全員に課せられる義務

改正健康増進法では、喫煙者全員に以下の2つの義務が課せられています。

まずは喫煙禁止場所における喫煙禁止が課せられています。病院、学校、飲食店、オフィスなど、多くの人が利用する施設の屋内空間は原則禁煙となりました。喫煙可能な場所は、屋外喫煙所や、施設が設ける喫煙室に限定されています。

喫煙禁止場所で喫煙した場合、30万円以下の過料が科せられるため、喫煙者は必ず喫煙場所を確認してから喫煙する必要があります。喫煙禁止場所には、分かりやすい標識の掲示が義務付けられています。

喫煙者は、標識の内容をよく確認し、喫煙禁止場所での喫煙を厳守する必要があります。また、標識の掲示を妨害したり、汚損したりすることも禁止されています。

施設等の管理権原者・管理者に課せられる義務

改正健康増進法では、施設等の管理権原者(施設の所有者等)と管理者(施設の運営者等)に、以下の9つの義務が課せられています。

1つ目は喫煙器具・設備等の撤去等です。喫煙禁止場所には、灰皿やライターなどの喫煙器具を設置することが禁止されています。管理者は、喫煙器具を設置していないことを確認し、必要に応じて撤去する必要があります。

2つ目は喫煙室の基準適合です。喫煙室を設置する場合は、改正健康増進法で定められた基準を満たす必要があります。

具体的には、次の3つの条件を満たす必要があります。室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること、たばこの煙が喫煙室外に流出しないように壁・天井などによって区画されていること、たばこの煙が屋外に排気されていることです。

3つ目は施設要件の適合(喫煙目的施設に限る)です。喫煙室を設置する場合は、施設の構造や設備に関する一定の要件を満たす必要があります。

具体的には、次の要件を満たす必要があります。喫煙室の床面積が、施設全体の床面積の10分の1以下であること、喫煙室の入口に扉を設置すること、喫煙室に換気設備を設置することです。

4つ目は施設標識の掲示。喫煙禁止場所には、喫煙禁止であることを示す標識を掲示する必要があります。標識には、国際的な禁煙マークに加え、分かりやすい文字で「喫煙禁止」と表示する必要があります。

5つ目は施設標識の除去です。喫煙可能場所であった場所が、改正健康増進法によって喫煙禁止場所となった場合は、設置されていた喫煙可能場所を示す標識を撤去する必要があります。

6つ目は書類の保存(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)です。喫煙室を設置する場合は、喫煙室の設置状況や管理状況に関する書類を一定期間保存する必要があります。

7つ目は立入検査への対応です。厚生労働省や都道府県の担当者が、施設の立入検査を行うために必要な措置を講じる必要があります。具体的には、立入検査に立ち会うこと、検査に必要な資料を提出することなどが求められます。

8つ目は20歳未満の者の喫煙室への立入禁止です。20歳未満の者は、喫煙室に入室することができません。管理者は、20歳未満の者が喫煙室に入室できないよう、必要な措置を講じる必要があります。

9つ目は広告・宣伝(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)です。喫煙室を設置する場合は、そのことを広告・宣伝する際に、喫煙室が喫煙専用室であることを明示する必要があります。

違反した場合の罰則とは?

改正健康増進法に違反した場合、過料が科せられます。過料の金額は、違反内容や悪質性によって異なりますが、最大で50万円以下となります。主な違反行為と罰則は以下の通りです。

喫煙禁止場所で喫煙した場合は30万円以下、喫煙室の基準を満たしていない喫煙室を設置・使用した場合は50万円以下、立ち入り検査を拒否した場合は30万円以下、20歳未満の者を喫煙室に入室させた場合も30万円以下です。

違反が発覚しても、すぐに罰則を受けるわけではありません。まずは指導や助言が行われ、改善されない場合は勧告・公表・命令といった手段が取られます。それでも改善が見られない場合、過料が課されることとなります。

受動喫煙防止条例にも注意!

改正健康増進法によって受動喫煙対策が強化されましたが、さらに都道府県ごとに独自の「受動喫煙防止条例」が施行されています。

条例の義務内容は改正健康増進法と基本的には同じですが、罰則については都道府県ごとに定められており、改正健康増進法よりも厳しい場合もあります。

東京都受動喫煙防止条例

東京都では、2020年4月1日に「東京都受動喫煙防止条例」が施行されました。この条例では、次の罰則が決まっています。

喫煙禁止場所で喫煙した場合、3万円以下の罰金となります。喫煙室の基準を満たしていない喫煙室を設置・使用した場合、50万円以下の罰金となります。

また一定規模以下の飲食店等については、2025年4月1日まで経過措置として喫煙が可能となります。

東京都以外にも、多くの都道府県で受動喫煙防止条例が施行されています。各都道府県の条例の内容は、厚生労働省のホームページなどで確認できます。

まとめ

改正健康増進法では、受動喫煙防止対策として、喫煙できる場所が大幅に制限されています。違反した場合には、過料が科せられるため、喫煙者も施設の管理者も十分に注意する必要があります。

また、改正健康増進法とは別に、都道府県ごとに受動喫煙防止条例が施行されているため、自分の地域の条例の内容も確認しておきましょう。受動喫煙は、周囲の人々の健康に悪影響を及ぼします。喫煙マナーを守り、周囲の人々に迷惑をかけないようにしましょう。

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